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最高裁判所第三小法廷 昭和42年(あ)2551号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人両名の弁護人山田正一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(傷害の手段として監禁がなされたものであっても、その行為の性質からみて、両者が通常手段結果の関係にあるものとは認められないから、刑法五四条一項の牽連犯にはあたらないものとした原判決の判断は相当である。)。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)

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